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特定技能とは
昨今テレビ、新聞、インターネットなどを通し外国人材の受入れに関するニュースが流れ、注目されている特定技能とは?
「技能実習制度は聞いたことあるけど、特定技能の概要や全般などが分からない」という方のために、その意義や基本的な仕組み、制度を導入するメリットなどについてご説明いたします。
2019年4月から実施した新しい在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設されました。
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、外食業界、宿泊業界、造船業界などで、外国人が働くことができるようになります。
特定技能とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れる制度です
「特定技能」
外国人採用のメリット
01
即戦力として期待できる。
特定技能で働くためには、既に日本語試験(JFT日本語基礎テストまたはJLPT日本語能力テストN4)に合格し、技能試験に合格していることが条件であるため、就労意欲が高く,能力も高い人材が多く即戦力となります。
02
受入費用が安い
技能実習生は,入国前後に実施する日本語講習,入国後,複数回の技能試験の受検などが法律で義務付けられており,それらで発生する費用も,全て受入れ企業の負担です。さらに,特定技能外国人の受入れと比べると,管轄機関も多く,それぞれの機関へ申請書類を提出する際の申請手数料なども発生します。
特定技能外国人受入れの際には,義務の講習などは無く,審査手数料の必要な管轄機関も少ないため,受入れ時の支払い項目は技能実習生と比べて,少ないのがメリットです。
03
運用が楽
技能実習制度運用のためには,事業所ごとに,技能実習指導員や生活指導員を選任するなど,受入れ体制を整える必要があります。また、日々の実習内容を記録し,技能実習中に,複数回行われる技能検定試験前には,試験準備のために1週間程度,試験練習に時間を取られるなど、費やす時間も多く必要です。
一方で,特定技能外国人の場合,就労開始後は3ヶ月に1度の入管庁への定期報告書の提出程度で,技能実習生と比べ断然少ないのが大きなメリットです。
また,特定技能(1号)ビザの外国人を雇用するのに必要な義務的な支援業務も,登録支援機関へ委託することで,自社で行う必要のある業務を大幅に省略することができるので,受入れ企業の手間軽減に繋がります。
04
特定技能ビザは業務範囲が広い
技能実習生が従事することのできる業務範囲は,厚労省により公表されている,技能実習計画審査基準によって決められています。例えば製造業職種では、業務で使用しなければならない機械の種類まで指定されています。
一方で,特定技能外国人は,同じ業務に従事する日本人が携わる関連業務についても,従事することができるなど,業務可能範囲が広く、自由度があります。もちろん,技能実習計画審査基準のように,日々の業務内容が細かく決められていることもありません。
05
受入れ人数制限がない
技能実習生の受入れ可能人数は,受入れ企業の常勤職員数によって,一定のルールが決められています。
それに対し,特定技能外国人の場合は,ほとんどの分野で受入れ人数制限はありません。
そのため,数名の日本人従業員のみの企業が,数十名の特定技能外国人を雇用できるのがメリットの一つです。
なお,介護分野と建設分野のみ制限があり,それぞれ,事業所単位の常勤介護職員数と受入れ機関の常勤職員数が上限となっています。
06
早期の人材確保が可能
技能実習生を雇用するためには,人材選定から入社まで7ヶ月程度かかることも珍しくありません。理由としては,技能実習生の場合には海外にいる人材を選定し,その後,日本語教育や多くのビザ申請手続きなどを経て入国してくるからです。
特定技能外国人に関しては,国内にいる人材を雇用することも可能です。従って早期の人材確保が見込まれます。